【完全解説】大麻取締法改正で何が変わった?CBD事業者・ユーザーが知るべき部位規制から成分規制へのすべて

はじめに|2024年12月、CBD業界の常識が変わった

2024年12月12日、日本のCBD・カンナビノイド業界にとって歴史的な転換点となる法改正が施行されました。「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」——通称、大麻取締法改正です。

この改正により、戦後から70年以上続いてきた大麻取締法は法律名そのものが変更され、規制の枠組みが「部位規制」から「成分規制」へと根本的に変わりました。同時に、これまで処罰対象でなかった「大麻の使用」に対しても罰則が新設され、CBD事業者・ユーザーの双方に大きな影響を与えています。

しかし「具体的に何がどう変わったのか?」「自分のビジネス・自分の購入する製品にどう関係するのか?」を正確に理解できている方は、業界関係者の中でも多くありません。

本記事では、改正の全貌を、

  • 改正の5つのポイントと背景
  • 「部位規制」と「成分規制」の違い
  • 新しく設定されたTHC残留限度値の具体的数値
  • 事業者が今やるべき実務対応
  • 消費者が安全に製品を選ぶための知識
  • 2026年6月施行のCBN規制との関係

を、厚生労働省の公式情報と業界の一次情報をもとに、専門店WING CBDが整理しました。事業者の方の実務指針として、また消費者の方の正しい知識として、ご活用ください。


大麻取締法改正のタイムライン|2023年〜2025年の動き

今回の改正までの流れを年表で整理すると、以下のようになります。

大麻取締法改正タイムライン|2021年〜2026年の規制変更スケジュール
大麻取締法改正までの流れ(2021年〜2026年)
時期 できごと
2021年 厚労省「大麻等の薬物対策のあり方検討会」とりまとめ公表
2022年9月 厚労省「大麻規制検討小委員会」議論のとりまとめ公表
2023年12月 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が国会で成立
2024年12月12日 改正法の主要部分が施行(成分規制への移行・使用罪新設・残留限度値設定)
2025年3月1日 改正法の一部追加条項が施行
2026年6月1日 CBNが指定薬物として規制施行(別法令)

つまり現在(2026年4月時点)はすでに改正法が施行されており、新しい規制の下でCBD事業を行う必要があります


改正の5つのポイント|何がどう変わったのか

今回の改正は非常に多岐にわたりますが、CBD・カンナビノイド業界に関係する変更は以下の5点に集約されます。

ポイント①|法律の名称変更

「大麻取締法」という法律名そのものが、「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称されました。これは、大麻が麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)の「麻薬」として位置づけられたことに伴う変更です。今後は栽培規制を中心とする法律として再構築されています。

ポイント②|部位規制から成分規制への移行 ★最重要

これまでの大麻取締法は、大麻草の「部位」によって合法・違法を区別していました(花穂・葉は違法/茎・種子は合法)。改正後は、大麻草の有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量そのものを規制する「成分規制」に移行しました。

これにより、原料となる大麻草の部位を問わず、THCの含有量が定められた残留限度値以下であれば合法とされるようになりました。詳細は次の章で解説します。

ポイント③|THC残留限度値の設定

改正法で初めて、製品に残留するTHCの具体的な数値基準が設定されました。製品の形状(油脂・粉末/水溶液/その他)ごとに、それぞれ異なる限度値が定められています。詳細は後述します。

ポイント④|大麻使用罪の新設

これまで処罰対象でなかった「大麻の使用」そのものに対して、罰則が新設されました。違反した場合、7年以下の懲役が科されます(麻向法の麻薬施用罪が適用)。これは覚醒剤取締法と同等の厳しい罰則です。

ポイント⑤|大麻草由来医薬品の解禁

これまで法律で禁止されていた大麻草由来医薬品の製造・使用が、医薬品医療機器等法に基づく承認を経て可能となりました。海外で難治性てんかん治療薬として実績のある「エピディオレックス」のような医薬品が、日本でも医療現場で活用される道が開かれました。


「部位規制」と「成分規制」の違い|業界の常識が変わった本質

今回の改正で最も重要かつ実務的な意味を持つのが、「部位規制」から「成分規制」への移行です。この違いを正確に理解することが、改正後のCBD事業を運営・活用する上で不可欠です。

部位規制と成分規制の違い|大麻草の規制方式の比較図
旧制度(部位規制)と新制度(成分規制)の比較|判断基準が部位から成分へ

旧制度|部位規制(〜2024年12月11日まで)

旧法では、大麻草を「部位」で区別していました。

  • 規制対象:大麻草の花穂・葉・根(およびそれらから抽出された成分)
  • 規制対象外:大麻草の成熟した茎・種子(およびそれらから抽出された成分)

つまり、CBDが「茎・種子」由来であれば合法、「花穂・葉」由来であれば違法とされていました。輸入時には、CBD原料が成熟した茎・種子由来であることを証明する書類が必須でした。

新制度|成分規制(2024年12月12日〜)

改正後は、原料となる大麻草の部位を問いません。代わりに、製品に含まれるTHCの含有量のみが判断基準になります。

  • 合法:製品中のΔ9-THC含有量が残留限度値以下
  • 違法(麻薬扱い):製品中のΔ9-THC含有量が残留限度値を超える

これは、CBD業界にとって以下のような大きな影響をもたらしました。

成分規制への移行がもたらす実務的な影響

観点 旧制度(部位規制) 新制度(成分規制)
合法性の判断基準 原料の部位(茎・種子か) THC含有量(残留限度値以下か)
必要な書類 部位証明書 THC含有量を示す成分分析書(COA)
使用可能な原料 茎・種子由来のみ すべての部位(含有量が基準以下なら)
罰則の重さ 大麻取締法による所持罪等 麻向法による麻薬罪(より重い)

注意すべきは、「部位を問わない」と言っても、規制が緩くなったわけではないという点です。日本のTHC残留限度値は諸外国と比較しても極めて厳しく設定されており、むしろ実務上のハードルは上がったと言えます。


THC残留限度値の具体的数値|製品別の3区分

厚生労働省は、製品の形状によって3つの区分を設け、それぞれにTHC残留限度値を設定しました。すべての判断は、製品の常温(15〜25℃)における状態で行われます。

THC残留限度値表|油脂10ppm・水溶液0.1ppm・その他1ppm
製品形状別THC残留限度値|日本基準は米国の0.3%基準より遥かに厳しい

製品形状別のTHC残留限度値

製品区分 具体例 限度値
(ア) 油脂(常温で液体)・粉末 CBDオイル、植物油、CBDアイソレート粉末、サプリメント粉末 10 ppm(10 mg/kg、0.0010%)
(イ) 水溶液 CBDドリンク、CBD水溶液、化粧水 0.10 ppm(0.10 mg/kg、0.000010%)
(ウ) (ア)・(イ)以外 CBDグミ、CBDワックス、CBDクリーム、CBDリキッド 1 ppm(1 mg/kg、0.0001%)

※カプセル・シート化粧品の判定方法:カプセルなど粉末・液体を皮膜内に充填させた製品は内容物で判断します。シート化粧品のように液体に浸潤させた製品は液体(水溶液)として扱われます。

「米国基準の0.3%」と「日本基準」は別物 ★誤解多発ポイント

SNSや一部メディアで「日本でもCBD製品はTHC 0.3%まで合法になった」という誤情報が流れていますが、これは完全な誤りです

0.3%という数値は米国の基準であり、日本の基準は遥かに厳しく設定されています。

  • 日本(油脂・粉末):0.0010%(米国基準の300分の1)
  • 日本(水溶液):0.000010%(米国基準の30000分の1)
  • 日本(その他):0.0001%(米国基準の3000分の1)

米国向けに製造されたCBD製品の多くは日本基準では違法となるため、海外製品の個人輸入は極めてリスクが高いと言わざるを得ません。

Δ9-THC総量の計算式

厚労省が定めるTHC含有量は、単純なΔ9-THC量ではなく、加熱により容易にTHCに変化する前駆体「Δ9-THCA(テトラヒドロカンナビノール酸)」も含めた総量で判定されます。

Δ9-THC総量 (mg/kg) = Δ9-THC量 (mg/kg) + 0.877 × Δ9-THCA量 (mg/kg)

係数0.877は、THCAがTHCに変換される際の分子量比です。事業者の方が成分分析書を確認する際は、この計算式に基づく総量が限度値以下であることを必ずチェックしてください。


大麻使用罪の新設|消費者が知るべき罰則の変化

今回の改正で新たに導入された「大麻使用罪」は、消費者にとっても重大な影響を持ちます。

旧制度|使用は処罰対象外だった

これまでの大麻取締法には「使用罪」がなく、所持・譲渡・栽培のみが処罰対象でした。そのため、尿検査で陽性反応が出ても、所持の証拠がなければ処罰できないという状況が長年続いていました。

新制度|麻薬施用罪の適用

改正後は、大麻が麻向法の「麻薬」に位置づけられたことに伴い、「麻薬施用罪」が適用されます。

  • 違反した場合の罰則:7年以下の懲役(麻向法第66条の2)
  • 覚醒剤取締法と同等の厳しさ

CBD製品ユーザーが特に注意すべき点

注目すべきは、CBD製品の使用であっても、その製品にTHC残留限度値を超えるTHCが含まれていれば、使用罪の対象となり得ることです。

「合法と思って買ったCBD製品から限度値超えのTHCが検出された」というケースでも、刑事責任を問われる可能性があります。一般論として麻薬罪は故意犯のため、知らずに使用した場合は罪に問われない可能性もありますが、購入時に事業者の説明・成分分析書を確認しなかった等の事情が「重大な過失」と判断されるリスクは否定できません。

そのため、CBD製品を選ぶ際は「COA(成分分析証明書)でTHCが基準以下またはND(不検出)であることが確認できる製品」を選ぶことが、自己防衛の観点からも極めて重要です。


【事業者向け】改正法に対応するための5ステップ

CBD原料・CBD製品を扱う事業者にとって、改正法への適切な対応は事業継続の生命線です。違反すれば麻薬譲渡罪等の重大な刑事責任を問われる可能性があります。

CBD事業者向け改正法対応5ステップ|在庫確認から書類整備まで
改正法対応のための5ステップ|CBD事業者がコンプライアンスを保つために

ステップ1|全製品のTHC含有量の再確認

まず、現在販売中の全製品について、最新の成分分析データを確認します。特に以下の製品は注意が必要です。

  • フルスペクトラムCBD製品(THC残留の可能性大)
  • ブロードスペクトラムCBD製品(ロットによって基準超過のリスク)
  • 2024年12月以前に輸入した在庫製品
  • 海外メーカーから直接仕入れた製品

ステップ2|検査機関での再分析

厚労省が指定する検査機関、または同等以上の精度を持つ第三者機関で、改正法の基準に対応した分析を依頼します。重要なポイントは、

  • Δ9-THC量とΔ9-THCA量の両方が測定されていること
  • 定量限界値(LOQ)と検出限界値(LOD)の両方が記載されていること
  • 厚労省通知の試験法、または同等以上の方法で分析されていること

ステップ3|成分分析書(COA)の整備

改正法では、1製品ごと・1ロットごとに成分分析書が必要です。同じ製品でもロットが異なれば別製品として扱われ、新たな成分分析が求められます。

COAは保管しておくだけでなく、顧客が確認できる形で公開するのが業界のスタンダードになりつつあります。WING CBDではすべての原料COAをサイト上で公開しています。

👉 WING CBD|COA(成分分析証明書)一覧ページ

ステップ4|製品ラインナップの再設計

基準を満たさないリスクのある製品は、CBN規制(2026年6月施行)との兼ね合いも踏まえて、アイソレート系の安全な原料への切替を検討します。具体的な選択肢は、

ステップ5|社内ドキュメントの整備

輸入記録・販売記録・廃棄記録など、すべての取引履歴を整備します。万が一の調査・問い合わせに備え、最低でも5年間の保管を推奨します。

WING CBDでは、業者様の改正法対応・原料切替・OEM相談を承っております。

👉 業者様向けお問い合わせはこちら


【消費者向け】改正後にCBD製品を安全に選ぶための5原則

消費者の方が改正法施行後にCBD製品を選ぶ際、以下の5原則を守ることで、違法製品を避け安全に活用できます。

原則1|COA(成分分析証明書)が公開されている製品を選ぶ

COAが公開されていない製品は、たとえ大手ブランドでもリスクが伴います。COAでは特に、Δ9-THCの欄が「ND(Not Detected/不検出)」または明確な数値で限度値以下となっていることを確認します。

原則2|CBDアイソレート系を優先的に選ぶ

CBD純度99%以上のアイソレートは、THC・CBN混入リスクが理論上ゼロのため、最も安全な選択肢です。フルスペクトラム・ブロードスペクトラムは効果の点で魅力がありますが、THC残留のリスクは常にあります。

原則3|信頼できる国内事業者から購入する

個人輸入や海外通販は、米国基準(0.3%)で製造された製品が日本基準を超えるリスクが極めて高く、推奨できません。改正法対応をしている国内事業者から購入することが基本です。

原則4|古い在庫品(2024年12月以前のもの)に注意

2024年12月以前に流通した製品の中には、改正後の基準を満たさないものが混在している可能性があります。販売店に対し「改正後の基準を満たしている製品か」を確認するのも重要です。

原則5|「キマる」「効きすぎる」製品を避ける

CBD製品で強い精神作用を感じる場合、THC・HHC等の規制成分が含まれている可能性があります。「合法CBD」を謳いながら違法成分を含む粗悪品が流通しているケースも報告されているため、過度な体感を売りにする製品には注意が必要です。


2026年6月のCBN規制との関係|次の波を読む

大麻取締法改正(2024年12月)に続き、2026年6月1日にはCBN(カンナビノール)の指定薬物化が施行されます。これは別法令(医薬品医療機器等法)に基づくものですが、CBD業界にとっては大麻取締法改正と並ぶ重大な変更です。

CBN規制のポイント

  • 施行日:2026年6月1日
  • 禁止行為:CBN製品の製造・輸入・販売・所持・使用
  • 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 例外:医師の診断書+確認書による患者向け特例制度あり

大麻取締法改正との連動性

大麻取締法改正でTHC規制が成分ベースになり、CBN規制で別の成分が指定薬物化される流れは、「カンナビノイド成分ごとに個別規制する」という日本政府の方針を示しています。今後もHHC・THCV・THCPなど他のカンナビノイドへの規制拡大が予想されるため、事業者は継続的な情報収集と原料の切替準備が不可欠です。

CBN規制の詳細は、別記事で詳しく解説しています。

👉 【2026年6月1日施行】CBN規制はいつから?事業者・ユーザーが今すぐすべき対策を徹底解説(※公開後にURL差し替え)


WING CBDの改正法対応方針|安心して取引できる体制

WING CBDでは、2024年12月の改正法施行に合わせ、すべての取扱原料・製品について以下の対応を行っております。

取扱原料・製品のすべてでCOAを公開

  • 厚労省認定検査機関による分析を実施
  • Δ9-THC・Δ9-THCAの両方を測定
  • 定量限界値(LOQ)・検出限界値(LOD)を明示
  • ロットごとに最新のCOAを公開

改正法に完全対応した安全な原料ラインナップ

業者様向けの大量仕入れ・OEM相談

改正法対応で原料切替を検討されている事業者様向けに、以下のサポートを提供しています。

  • 少量試作から数十kg単位の大口注文対応
  • OEM相談(リキッド・グミ・オイル・化粧品等)
  • カスタムブレンドの開発相談
  • 大阪堺本店・日本橋店での対面打ち合わせも可能

大阪の実店舗でも相談可能

  • WING CBD 堺本店:堺市北区百舌鳥梅北町3-118-4(南海「百舌鳥八幡」徒歩4分)
  • TERP HEADS 日本橋店:大阪市浪速区日本橋4-7-28 3F(堺筋線「恵美須町」徒歩5分)

👉 業者様・OEM相談はこちら


まとめ|改正法を正しく理解すれば、CBDビジネスはむしろチャンス

本記事では、2024年12月12日施行の大麻取締法改正について、要点を整理しました。

  • 法律名変更:大麻取締法 → 大麻草の栽培の規制に関する法律
  • 規制方式変更:部位規制 → 成分規制(THC含有量で判断)
  • THC残留限度値:油脂・粉末10ppm/水溶液0.1ppm/その他1ppm(米国の0.3%基準より遥かに厳しい)
  • 使用罪新設:7年以下の懲役(麻向法・麻薬施用罪)
  • 医薬品解禁:大麻草由来医薬品の製造・使用が可能に

改正法は、CBD業界にとっては規制強化の側面が強い一方で、「成分規制」という科学的根拠に基づく合理的な制度に移行したという見方もできます。COA(成分分析証明書)を整備し、コンプライアンスを徹底できる事業者にとっては、むしろ業界全体の健全化・信頼性向上というチャンスでもあります。

消費者の方も、COAを確認する習慣を身につけ、信頼できる事業者から購入することで、安全にCBD製品を活用できます。

WING CBDは、改正法に完全対応した高品質な原料・製品を、事業者様・消費者の方の両方にお届けしております。改正法対応・原料切替・OEM開発のご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。


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本記事は2026年4月時点の情報に基づき作成しています。最新の規制動向については、厚生労働省の公式発表をご確認ください。本記事は法的助言を提供するものではなく、具体的な対応については弁護士・行政書士等の専門家にご相談ください。

参考資料

  • 厚生労働省「令和6年12月12日に『大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律』の一部が施行されます」
  • 厚生労働省「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条の解釈と具体例」
  • 厚生労働省地方厚生局麻薬取締部「CBDを含有する製品について」

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